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高所作業車特定自主検査
長く付き合う車だから、できるだけ大切にしてあげたいですね。
私たちはプロのメカニックとしてのプライドを持って、お客様の車を大切に思う気持ちに技術で応えていきます。
お車について気になることがあればなんでもご相談ください。
高所作業車特定自主検査について
- 特定自主検査制度について
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建設機械と荷役運搬機械及び高所作業車等は、労働安全衛生法により定期自主検査が義務づけられています。
定期自主検査を行わなければならない機械のうち、建設機械や荷役運搬機械等、特定の機械については1年以内に1回、一定の資格を持つ検査者が行う検査を受けなければなりません。この検査を「特定自主検査」といいます。
特定自主検査強調月間の実施
特定自主検査に対する理解と認識を高めることを目的に、毎年11月を「特定自主検査強調月間」と定め、厚生労働省・経済産業省後援、各労働災害防止団体協賛で全国一斉に特定自主検査の普及促進に努めています。
重大な事故につながる前に定期的な検査を行い、労災事故を未然に防ぐことが大切です。特定自主検査や点検についてご不明な点がありましたら、太閤自動車株式会社までご相談ください。
- 特定自主検査の対象機械について
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特定自主検査の対象機械は労働安全衛生法第45条第2項に定められた機械等で、労働安全衛生法施行令第15条第1項「定期に自主検査を行うべき機械等」により、同法施行令第13条第12号(動力により駆動されるプレス機械)、第8号、第9号、第33号および第34号になります。
※特定自主検査対象機械かどうか判断が困難な場合
対象機械に似た構造・機能を持つ機械の場合、その機械が対象機械となるのか判断が難しい場合があります。そのような場合も当社までお気軽にお問い合わせください。
- 検査済標章(ステッカー)について
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検査済標章(ステッカー)などの発行・管理査を済ませた機械には、それを証する検査済標章(ステッカー)を貼付しなければなりません。
特定自主検査等の実施年月を明らかにするため、次の標章類が建設荷役車両安全技術協会より発行・管理・頒布されます。
定期自主検査済標章
特定自主検査済標章(事業内検査用・検査業者検査用)
出荷標章(定期自主検査用・特定自主検査用)
- 検査記録表の作成・管理
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特定自主検査の検査記録は3年間の保存義務があります。
また記録表の用紙は建設荷役車両安全技術協会によって主要機械別に作成・頒布されています。
- 特定自主検査の流れ
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ご都合の良い日時をあらかじめご連絡頂けると、スムーズに検査を受けていただけます。
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お車ご入庫後、特定自主検査を「検査業所属検査者研修」を修了した専門知識と技術を持つ有資格者が実施します。
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検査完了後、建設荷役車両安全技術協会の指定する検査記録表・検査済標章の2点を発行し納車させて頂きます。
※特定検査を受けていただくにあたり、有効期間内の点検整備記録簿が必要となります。
もしお手元に無いようでしたら、当社にて点検を実施し点検整備記録簿を発行することも可能です。
ぜひ一度ご相談ください。 -